公益社団法人新潟県公共嘱託登記土地家屋調査士協会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人新潟県公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「本協会」という。)と称する。
(事 務 所)
第2条 本協会は、主たる事務所を新潟県新潟市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本協会は、社員たる土地家屋調査士(以下「調査士」という。)又は土地家屋調査士法(以下「調査士法」という。)第26条に規定する土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」という。)の専門的能力を結合し、官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することにより、公共の利益となる事業の成果の速やかな安定を図り、登記に関する手続の円滑な実施に資し、もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、官公署等の依頼を受け次の各号に掲げる事業を行う。
- 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
- 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
- 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
- 前各号に掲げる事務についての相談
- その他本協会の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、新潟県及びその周辺において行うものとする。
第3章 社 員
(協会社員の構成)
第5条 本協会の社員は、新潟地方法務局の管轄区域内に事務所を有する調査士又は調査士法人であって、次条の規定により社員となった者で構成する。
(入 会)
第6条 本協会の社員になろうとする者は、社員総会において別に定める入会及び退会に関する規則に定めるところにより、入会手続を行うものとする。
2 入会は、入会及び退会に関する規則に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知する。ただし理事会は、社員になろうとする者を正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
(経費の負担)
第7条 社員は、本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める規則により入会金及び会費を支払う義務を負う。
2 入会金及び会費は全額法人会計に充当する。
(任意退会)
第8条 社員は、入会及び退会に関する規則に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。ただし、その社員に対し、当該社員総会の日から7日前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
- 本協会の定款、その他の規則に違反したとき。
- 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により除名の決議がなされたときは、その社員に対し、その旨を通知するものとする。
(社員資格の喪失)
第10条 前2条のほか、社員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第5条に規定する資格を有しなくなったとき。
- 会費の納入が継続して半年以上なされなかったとき。
- 総社員が同意したとき。
- 当該社員が死亡し、又は社員である調査士法人が解散したとき。
2 本協会は、社員がその資格を喪失しても、既納の入会金及び会費、その他の拠出金は、これを返還しない。
第4章 社 員 総 会
(構 成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権 限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
- 社員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 社員総会は、定時社員総会を毎事業年度の終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招 集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(議 長)
第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において出席社員の中から選出する。
(議 決 権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
2 社員は、代理権を証明する書面を提出し、社員である代理人によって議決権を行使することができる。
(決 議)
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第49条第2項各号に規定する社員総会の決議及びその他法令に定められた事項については、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまで選任することとする。
(議 事 録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び当該社員総会において選任された議事録署名者2名が、前項の議事録に署名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第19条 本協会に、次の役員を置く。
- 理事 5名以上15名以内
- 監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。理事長は、法人法上の代表理事とする。
3 理事長以外の理事のうち、3名以内を副理事長、5名以内を常任理事とすることができる。副理事長、常任理事をもって、法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 理事の員数の過半数は、社員でなければならない。
(役員の選任等)
第20条 理事及び監事は、社員総会において別に定める役員選任に関する規則に従い社員総会において選任する。ただし、理事及び監事の選任に当たっては、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第10号、第11号の規定を遵守しなければならない。
2 理事長、副理事長、常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。ただし、理事長及び副理事長は社員である理事の中から選任する。
3 監事は、理事及び使用人を兼ねることはできない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行する。副理事長、常任理事は、理事会において別に定めるところにより、本協会の業務を分担執行する。
3 理事長、副理事長及び常任理事は毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
- 本協会の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
- 社員総会及び理事会に出席し、意見を述べること。
- 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときには、これを社員総会及び理事会に報告すること。
- 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
- 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
- 理事が本協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
- その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期等)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任によって退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の退任)
第24条 次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該役員は、前条の規定にかかわらず、その資格を失い退任する。
- 調査士である役員について、社員の資格が失われたとき。
- 調査士法人が社員であることによって役員となった当該調査士法人の社員である調査士について、当該調査士法人が有していた社員の資格が失われたとき。
- 調査士法人が社員であることによって役員となった当該調査士法人の社員である調査士について、その調査士が有していた当該調査士法人の社員の資格が失われたとき。
(役員の解任)
第25条 理事は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数の決議により解任することができる。
2 監事は、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議により解任することができる。
(役員の報酬等)
第26条 理事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 監事の報酬額及び報酬等の支給基準については、社員総会の決議によって定める。
(責任の免除又は限定)
第27条 本協会は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 本協会は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第6章 理 事 会
(構 成)
第28条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第29条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
- 本協会の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長及び副理事長・常任理事の選任及び解任
- 規則等の制定、変更及び廃止
- 従たる事務所の設置・変更及び廃止
(招 集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(理事会の決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議 事 録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、出席した理事長及び監事が記名押印するものとする。
第7章 財産及び会計
(財産の構成)
第33条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 入会金及び会費
- 寄付金品
- 財産から生じる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
(財産の管理)
第34条 本協会の財産は、理事長が管理する。
(経費の支弁)
第35条 本協会の経費は、本協会の財産をもって支弁する。
(事業年度)
第36条 本協会の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
(損害保険への加入)
第37条 本協会は、受託事件の処理等に対し、官公署等から損害賠償の請求があった場合に対応するため、損害賠償責任保険に加入する。
(事業計画及び収支予算)
第38条 本協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受け、定時社員総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第6号までの書類については、承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第40条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第8章 事 務 局
(事務局の設置等)
第41条 本協会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局の職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
第9章 従たる事務所の設置
(従たる事務所の設置)
第42条 本協会は、従たる事務所を設置することができる。
第10章 顧問及び相談役
(顧問、相談役)
第43条 本協会に顧問、相談役を置くことができる。
2 顧問、相談役は、理事会の決議に基づき理事長が委嘱する。
3 顧問、相談役は、理事長の求めに応じ、本協会の運営その他重要事項について意見を述べることができる。
4 顧問、相談役の任期は、理事の任期と同一とする。
5 顧問及び相談役は無報酬とする。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款を変更するには、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。ただし、定款の変更にあたっては、調査士法第63条第2項を遵守しなければならない。
2 公益目的事業の種類又は内容の変更(軽微な変更を除く。)などに係る定款の変更をしようとするときは、認定法第11条第1項の規定に基づき、行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の定款の変更については、認定法第13条第1項の規定に基づき、行政庁に届出をしなければならない。
(解 散)
第45条 本協会の解散は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
2 その他、法令で定める事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第46条 本協会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により本協会が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第47条 本協会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第48条 本協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 本協会の最初の理事長は早川伸是、副理事長 加藤芳雄、副理事長 田宮義明、副理事長 三浦素邦、理事 渡辺幸子、理事 鈴木秀樹、理事 小林貞夫、理事 竹石健二、理事 五十嵐正浩、理事 小林誠一、理事 麻場義雄、監事 笠輪善一、監事 日木透、監事 室橋一男とする。
3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附 則
(施行期日)
この定款は、令和6年8月2日から施行する。