〒950-0084
新潟市中央区明石二丁目2番20号 明石ビル101号
TEL 025-378-5601 FAX 025-378-5602

(社)新潟県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

“業務の責任とその保全に努め、信頼にお応えします

協会は、土地家屋調査士会と強い連携をもって業務を推進し、「土地家屋調査士」の有資格者である社員は、高度の専門的知識と技能を駆使して、常に綿密な注意を払って業務を執行しています。
また、協会では業務の成果について点検機関を置き、成果品の内容を確認するなど、業務上の責任を組織が保障することとなっていますが、協会が受託した事件の処理に閲し、万一、発注者から損害賠償の請求を受けた場合の損害賠償については、下記の「損害賠偉責任保険」により補償します。

  • 保険会社 三井海上火災保険株式会社
  • 契約者  全国公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡協議会
  • 被保険者 各公共嘱託登記土地家屋調査士協会(単位協会)
  • 保険条件 < 業務危険>
    spてん補限度額sp1 請求sp5,000万円
    sp保険期間中sp1 億円
    sp免責金額spなし
    sp< 施設危険>
    spてん補限度額sp身体1 名sp2,000万円
    sp1 請求sp4,000万円
    sp財物l1請求sp500万円
    sp免責金額 sp身体、財物とも1 請求sp1,000円

この保険で補償額が不足すると判断される場合ほ、てん補限度額を増額することができます。

< 業務危険>

  1. 各協会が業務を遂行するにあたって職務上相当な注意を用いなかったために、委託者または他人に財産的な損害を与えた。
  2. 同様に業務遂行にあたり他人から預かった印鑑、疎明書類、図書を滅失、毀損、汚損、紛失したり、あるいは盗難されたことにより委託者またほ他人に財産的な損害を与えた。

< 施設危険>

次のような事故により他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を滅失、毀損または汚損した。

  1. 測量中の事故
    測量機が転倒して、近所の子供が下敷きになった。(測量機本体の損害は対象となりません。)
    水道管を破損させてしまった。
  2. 協会事務所に関わる事故
    協会事務所の書棚が倒れ、客が下敷きになった。

《お支払いする保険金の種類≫

次のような保険金を填補限度額を限度として、お支払いします。

  1. 損害賠償金
  2. 求償権の保全行使に必要な費用
  3. 損害を防止軽減するために必要な費用
  4. 保険会社の同意を得て支出した争訟費用
  5. 保険会社が事故の解決にあたる場合に被保険者がこれに協力するために要した費用
  6. 応急手当て、護送に要した費用

※1,2,3,6の損害は、填補限度額の範囲内でお支払いいたします。
※5の損害については、填補限度額とは関係なくお支払いいたします。ただし、4については、損害賠償金の額が填補限度額を超える場合にほ、填補限度額の損害賠俵金に対する割合によってそれをお支払いいたします。

《保険金をお支払いできない主な事故》

  1. 業務危険に関する事故については、被保険者または使用人および業務の補助者の犯罪(過失犯を除く)に起因する賠償責任
  2. 被保険者の故意によって生じた賠償責任
  3. 戦争、変乱・暴動、騒じょうまたは労働争議によって生じた賠償責任
  4. 地震、噴火、洪水、津波などの天災によって生じた賠償責任
  5. 被保険者の使用人が業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
  6. 被保険者と他人との間に損害庶偉の特約がある場合において、その特約によって過重された賠併責任
  7. 印鑑、疎明書類および回書以外の使用又は管理する他人の財物に対する賠償責任
  8. 自動車事故に起因する賠償責任
  9. 施設の修理、改造などのエ事に起因する賠償責任
  10. 名誉毀損に起因する賠礁責任
sp
sp