〒950-0084
新潟市中央区明石二丁目2番20号 明石ビル101号
TEL 025-378-5601 FAX 025-378-5602

(社)新潟県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

“業務の責任とその保全に努め、信頼にお応えします”

 協会は、「土地家屋調査士」の有資格者である社員が、高度の専門的知識と技能を駆使して、常に綿密な注意を払って業務を執行しています。
 また、協会では業務の成果について総合的な点検機関を置き、成果品の内容を確認するなど、業務上の責任を組織が保障することとなっていますが、協会が受託した事件の処理に関し、万一、発注者から損害賠償の請求を受けた場合の損害補償については、下記の「損害賠償責任保険」により補償します。

  • 保険会社 三井住友海上火災保険株式会社
  • 契約者  全国公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡協議会
  • 被保険者 新潟県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
  • 保険条件 < 業務危険>
    sp支払限度額sp 1 請求sp5,000万円
    sp保険期間中sp1 億円
    sp免責金額spなし
    sp< 施設危険>
    sp 支払限度額sp 身体1 名sp2,000万円
    sp 1 請求sp4,000万円
    sp 財物l1請求sp500万円
    sp 免責金額 sp身体、財物とも1 請求sp1,000円

< 業務危険>

  1. 協会が業務を遂行するにあたり、職務上相当な注意を用いなかったために、業務の委託者またはその他の第三者に財産的損害を与えた場合。
  2. 協会が業務を遂行するにあたり、業務に付随して管理する他人の印鑑、疎明書類、図書を滅失、破損もしくは汚損したことにより業務の委託者またはその他第三者に財産的損害を与えた場合。

< 施設危険>

 次のような事故により協会が業務遂行のため所有・使用または管理する施設の欠陥あるいは管理上のミスによって他人の生命や身体を害したり、他人の財物を滅失・破損または汚損した場合。

  1. 測量中の事故の例
    測量機が転倒して、近所の子供が下敷きになった。(測量機本体の損害は対象となりません。)
  2. 協会の事務所施設に関わる事故の例
    協会事務所の書棚が倒れ、お客様が下敷きになった。

《お支払いする保険金の種類》

 お支払いする保険金は、下記の通りです。ただし、適用される普通保険約款、特別約款および特約により、その他の保険料が支払われる場合があります。

  1. 損害賠償金
  2. 損害防止費用
  3. 権利保全行使費用
  4. 緊急措置費用
  5. 協力費用
  6. 争訟費用

※上記1から4の保険金については、それぞれの規定により計算した損害額から免責金額を控除した 額をお支払いします。ただし、支払限度額を限度とします。上記5および6の保険金については、 原則として支払限度額の適用はありません。ただし、6については1の損害賠償金の額が支払限度 額を超える場合には、次の金額を限度とします。
「お支払いする争訟費用の額」=「6実際の争訟費用の額」×「支払限度額」÷「1損害賠償金の額」
※なお、「2損害防止費用」および「4緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意を要しま す。
※適用される特約により、その他の保険金が支払われる場合があります。
※被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被 害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損 害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払対象とは なりません。

《保険金をお支払いしない主な場合》

  1. 保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
  2. 被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
  3. 被保険者が所有、使用または管理する財物を、滅失、破損または汚損した場合、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
  4. 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
  5. 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
  6. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動または騒擾(そうじょう)、労働争議に起因する損害賠償責任
  7. 地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する損害賠償責任
  8. 液体、気体または固体の排出、流出もしくはいっ出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
  9. 原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任
  10. 航空機、昇降機、自動車(原動付自転車を含みます。)、船舶または車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助者および原動力が専ら人力であるものを除きます。)の所有、使用もしくは管理に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が業務に付随して管理する他人の印鑑、疎明書類および図書については除きます。
  11. 施設の新築、修理、改造、または取壊し等の工事に起因する損害。ただし、被保険者が業務に付随して管理する他人の印鑑、疎明書類および図書については除きます。
  12. 新潟県公共嘱託登記土地家屋協会の業務危険にかかわる事故について、被保険者、その使用人または被保険者の業務の補助者の犯罪(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償責任
  13. 業務の結果を保証することにより加重された損害賠償責任
  14. 施設危険にかかわる事故について、業務を完了した後(業務の目的物の引渡しを要するときは引渡した後をいいます。)、または業務を放棄した後に、その業務によって生じた損害賠償責任
  15. 保険契約締結の当時、保険期間開始前に発生した原因または事由により保険期間開始後、被保険者に対し損害賠償請求のなされることを知っていた場合、もしくは過失によってこれを知らなかった場合において、その原因または事由によって生じた損害賠償責任
※上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。
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